利用規約
(目的)
第1条
この規約は、島田市子育て支援プラットフォーム「しまいく+(ぷらす)」(以下「本システム」という。)を利用するために必要な事項を定めるものです。
(本システムの利用者)
第2条
本システムの利用者は、島田市(以下「市」という。)に在住する妊娠中の者及びその配偶者、18歳までの子ども(ひとり親家庭等医療費助成制度を受けている者については20歳までの子どもを含む。)のいる子育て家庭を構成する者またはそれらの者と別世帯で子育てに携わる者のうち、本規約に同意し、利用者登録を行った者をいいます。
(利用規約への同意等)
第3条
本システムを利用して、通知の受け取り、健診や教室等の申請、市への相談等の手続(以下「本サービス」という。)を行うためには、本規約への同意とともに、次条に規定する利用者登録が必要です。このことを前提に、市は本システムによるサービスを提供することとします。
2 本システムの利用者登録を行った者は、本システムによるサービスの提供に必要な個人情報の取扱い及び本規約に同意したものとみなします。何らかの理由により本規約に同意することができない場合は、本システムを利用することはできません。
(利用者登録の届出)
第4条
本システムの利用を希望する者は、しまいく+利用届(以下「利用届」という。)を本システムによるサービスを提供している課の窓口に提出することまたは島田市電子申請サービスによる電子申請を行うこととします。
2 利用届の提出にあたり、届出者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を窓口においては公的書類等により、電子申請においては島田市電子申請サービス上の本人認証により行います。
3 妊娠中の者及びその配偶者、またはサービスの対象となる子どものいる子育て家庭を構成する者を本システムの利用者として届出することができます。
4 利用届を提出した者のうち、各家庭の1人を代表者とし、代表者は、別世帯で子育てに携わる者に対し、本システムによるサービスを利用する許可を与えることができます。
(利用通知書の発行)
第5条
本システムの管理者(以下「管理者」という。)は、前条第1項の規定により提出された届出内容を確認し、利用者として登録する場合は、しまいく+利用通知書(以下「利用通知書」という。)を発行します。
2 紛失等により利用通知書の再発行を希望する場合は、しまいく+利用通知書再発行依頼書(以下「再発行依頼書」という。)を本システムによるサービスを提供している課の窓口に提出することまたは島田市電子申請サービスによる電子申請を行うこととします。
3 再発行依頼書の提出にあたり、提出者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を窓口においては公的書類等により、電子申請においては島田市電子申請サービス上の本人認証により行います。
(認証コード、利用者ID(メールアドレス)、パスワードの登録)
第6条
管理者は、利用通知書の発行とともに、認証コードを本システムに登録します。
2 利用者は、本システムで利用者ID(メールアドレス)及びパスワードを設定し、登録された認証コード及び利用者本人の生年月日を入力することにより、本サービスを利用することができます。
3 利用者は、パスワードの変更を管理者に通知する必要はありません。
4 代表者は、別世帯で子育てに携わる家族に対して、代表者を含む子育て世帯の情報を閲覧するための認証コードを発行することができます。
5 別世帯で子育てに携わる家族は、本システムで利用者ID(メールアドレス)及びパスワードを設定し、代表者が提供する認証コードを入力することにより、本サービスを利用することができます(以下「招待ユーザー」という。)。
(利用者ID(メールアドレス)・パスワードの取扱い)
第7条
利用者は、利用者ID(メールアドレス)及びパスワードについて、次に掲げる事項に注意して取り扱うこととし、利用者の責任において厳重に管理するものとします。
(1) 利用者ID(メールアドレス)及びパスワードは他人に知られないように管理してください。
(2) パスワードは、定期的に変更し、第三者への漏洩防止に努めてください。
(3) 他人からのパスワード等の照会には応じないでください。
(4) パスワードを亡失した場合は、速やかに本システムを提供している課に連絡し、その指示に従ってください。
(5) 利用者は、利用者ID(メールアドレス)及びパスワードを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはなりません。
(6) 代表者は、別世帯で子育てに携わる家族以外の者に対して、認証コードを提供してはなりません。
2 管理者は、前項の規定により厳重に管理された利用者ID(メールアドレス)及びパスワードを用いて行われた手続については、登録した利用者により行われたものとみなします。
(世帯登録の変更)
第8条
利用者は、利用者登録後に同じ世帯として登録した利用者及び子の状況が変更になった場合は、しまいく+登録変更届(以下「変更届」という。) を本システムによるサービスを提供している課に提出することまたは島田市電子申請サービスによる電子申請を行うこととします。
2 変更届の提出にあたり、届出者の本人確認を窓口においては公的書類等により、電子申請においては島田市電子申請サービス上の本人認証により行います。
3 変更届により、同じ世帯として登録する子がいなくなった利用者については、新たに変更届または利用届によって同じ世帯として子を登録するまでサービスを利用することはできません。
(個人情報の保護)
9条
本システムでは、利用者の個人情報を保護するために、通信経路の暗号化等を行います。また、利用者は、他人のプライバシー等の権利を侵害する行為をしてはなりません。
市は、提出された利用届の内容、本システム上で利用者が申請したデータ及び相談データについては、以下に掲げる場合を除き、他の事務の目的での利用や外部提供は行いません。
(1) 利用者からの問い合わせ対応のため
(2) 市の支援制度や講座等の案内のため
(3) 本システムの提供、メンテナンス及び向上に役立てるため
(4) ニーズ調査、統計、分析のため
(5) 不正行為もしくは違法となる可能性のある行為を防止し、利用規約を施行するため
(システム利用料)
第10条
本システム利用にあたって、利用者は本システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む)を自己の負担において準備するものとします。また、本システムを利用するために必要な通信費用、電子証明書を取得又は更新するための費用その他本システムの利用に係る一切の費用は、利用者の負担とします。
(利用可能時間)
第11条
本システムの利用可能時間は原則24時間・365日です。ただし次に掲げる場合、市は利用者への事前の通知を行うことなく、本システムの運用の停止、休止、中断又は制限を行うことがあります。
(1) 本システムの保守・点検等を行う必要のある場合
(2) 本システムの利用が著しく集中した場合
(3) 本システムに重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合
(4) 天災、事変など、非常事態が発生した場合
(障害発生時等の措置)
第12条
本システムが障害又はその他の理由により利用できなくなった場合には、利用者は、他の申請等の方法による手続を行うこととし、このことを承知のうえ、本システムをご利用ください。
(禁止事項)
第13条
本システムの利用にあたっては、次に掲げる行為を禁止します。
(1) 本システムを市への申請・相談等手続以外の目的で利用すること。
(2) 本システムに対し不正にアクセスすること。
(3) 他の利用者のID、パスワード等を不正に使用すること。
(4) 本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(5) 本システムに対し、ウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(6) その他法令等に反すると認められる行為をすること。
(7) その他本システムの円滑な運用を阻害するような行為をすること。
(システムの停止・制限)
第14条
市は、利用者に前条の禁止事項のいずれかに該当する行為があったと判断した場合には、予告なしに本システムの利用を停止又は制限する等、必要な措置をとることができることとします。
(登録の削除)
第15条
利用登録の削除を希望する場合には、利用者は市が指定する方法に従い退会手続きを行うものとします。
2 利用者が退会手続きを完了した場合は、市は、利用者が本システムに登録した情報をすみやかに本システム上から削除します。ただし、利用者が市へ行った本システム上の申請・相談履歴情報については、その限りではありません。
3 利用者が転出届を提出し、他市区町村へ異動した場合は、手続きから90日後に利用者が本システムに登録した情報をすみやかに削除します。ただし、利用者が市へ行った本システム上の申請・相談履歴情報については、その限りではありません。
4 利用者は、登録を削除したい招待ユーザーに対して退会措置を行うことができます。退会措置が行われた場合、招待ユーザーが本システムに登録した情報をすみやかに削除します。
(免責事項)
第16条
市は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負いません。
2 市は、その裁量において、本システムの改修、運用停止、中断等を利用者への予告なく行うことができることとします。また、このことを行ったために生じたいかなる損害に対しても、一切の責任を負いません。
3 利用者が使用するパソコン等の障害又は不具合、通信回線上の障害、天災地変その他市の責めに帰さない理由による本システムの障害等により発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、市は一切の責任を負いません。
(著作権)
第17条
本システムに含まれているプログラムその他著作物に関する著作権は、日本国の著作権法によって保護されています。本システムに含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁じます。
(合意管轄裁判所)
第18条
この規約は日本国法に準拠します。また、本システムの利用又はこの規約に関して島田市と利用者の間に生ずるすべての紛争については、静岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(利用規約の変更)
第19条
市は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本規約を変更することができるものとします。
2 市は、本規約を変更した場合は、本システムに変更後の規約を掲載することとします。
3 利用者は、利用の都度、本規約を確認することとし、本規約変更後に本システムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。
(その他)
第20条
その他必要な事項については、別に定めるものとします